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利用の制限
次の事項に該当するときは、施設の利用許可はできません。
- 営利を目的として行うコンサート、映画、演劇、スポーツ等の興行(法律による規制等)
- スポーツ行事
- 神仏を安置して行う宗教活動
- 館の管理運営上支障があるとされるもの
- 他の利用者及び近隣に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
- その他館の設置目的にふさわしくないもの
次の場合、既に利用の許可をしているときでも、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することがあります。
- 京都市勧業館条例及び同施行規則並びにこれらに基づく指示に違反したとき
- 災害その他不可抗力の事由によって、施設の利用ができなくなったとき
- 正当な手続きによらないで利用の目的、内容を変更したとき
- 定められた日までに利用料金を支払わなかったとき
利用者は、その地位(利用許可を受けた施設や設備を利用する権利)を譲渡したり、他人に利用させることはできません。






